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コメントお返事〜その1〜

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こんにちは、ちはるです。

えーっと、質問コメントを2件いただいてまして
取り急ぎ、1つ目にお返事します。
たぶんお急ぎだと思うので。

maroyakaさん、少々お待ちをm(__)m

>ONさん

はじめまして、コメントありがとうございます。

このテの質問を頂くとは
完全に予想外でした^^;

ご回答はさせていただきますけども
次の点はご了承ください。

ご承知の通り、私は弁護士ではありません。

私が勤務していた頃とは違うこともあるでしょうし
何よりONさんの状況も
詳しく聴いたわけではありません。

あくまでも、いち素人の無責任な与太話で
責任は負いかねます。

決してこれだけを参考にせず
裁判所あるいは破産管財人へ
お問い合わせください。

では、、、

>1、銀行などよりも個人的な貸し借りの方が
与える影響が大きいと思いますが
どうにか先に返してもらえないか
(知人とはいまも連絡がつきます)

仰っるとおりと思いますが
銀行でも個人でも平等に扱われます。

法律上、優先されるのは税金や未払給与ですね。

あとは土地に担保などをつけていると
その土地を処分したときに
優先して返済を受けられます。

もう破産の手続が裁判所で進んでいる以上
残念ながらその手続に参加して
配当を受けるしかありません。

破産手続きが始まる前に
知人や身内に優先して借金を返す人もいますが
これは破産管財人から返還請求される
可能性のある行為です。

>2、債権届というものを
証拠と一緒に出せと書いてあるが
借用書が無いとダメなのか

最終的には管財人の判断ですが
原則、証拠は必要だと思います。

少なくとも、裁判所からONさんに
通知が来たということは
「債権者の可能性あり」
と認識されているのだと思います。

なので、借用書そのものでなくても
例えば振込明細や通帳記帳部分、
名刺の裏に覚書したようなものでも
ある程度の証拠にはなるんじゃないでしょうか。

ただ何にもナシということになると…
ちょっと厳しいかもしれません。

最悪、「物」は無理でも
当時の破産者とのやり取りであったり
ご存知なら貸した資金の使途だったり
情況証拠だけでも出した方がいいと思います。

要は管財人に信じてもらえるかどうか、です。

>3、知人には騙された気持ちだが
どうにか制裁とか訴えたりできないのか

それは、例えば詐欺罪などでしょうか?

残念ながら、仮に「必ず返す」と言っていて
結果的に破産したとしても
それが即詐欺罪にはなりません。

普通は皆そう言いますし。

詐欺罪にするなら少なくとも
「端から返すつもりも能力も無いのに
それを隠し、騙して借りた」
と言えなくてはいけません。

ただ、これを立証するのは
なかなか難しいで…

あまり現実的ではないと思います。

まだ可能性があるのは
免責不許可でしょうか。

例えば…

・ONさんが貸してから
 一度も返済が無いままにすぐ破産した

・借金してギャンブル三昧

・財産隠しをしている

・裁判所や管財人に嘘の説明をしている

などの事情があると
免責されない可能性はあると思います。

…ただし、このあたりの判断は
裁判所(補助的に管財人)です。

仮にこういう事情があっても
免責されてる破産者が多いのも現実で
免責不許可になるなんてよっぽどです。

…とこのような感じですが
到底、ONさんは納得できないでしょう。

とりあえず、管財人に
状況を聞いてみてはどうでしょうか?

どの程度の配当がありそうなのか、
破産者は一体どう説明しているのか、など。

管財人は基本的に中立で
破産者の味方をしているわけではないので
ある程度は教えてくれるはずです。

ただ職務遂行上、
即答できないこともありますが。

わたしができる話はこの程度です。

最初に申し上げたとおり、
私は専門家ではありません。

これだけで判断なさらずに
裁判所や管財人にお問い合わせください。

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